にっきー
夏休みにも、教師の激務ぶりがニュースになっていました。教師の仕事って日々エグくなってきていますね。多くの人にとって、教員って結構身近じゃないですか?学校に通っていた人ならもれなく全員が関わったことがある職業ですよね。
個人的には、田舎だと、高校の同級生のうち1人は教員になっているイメージがあります(笑)。にっきーの知人にもやっぱり、教員はいます。
そんな教師を仕事にしている人の話を聞いていると、核家族化&少子化が加速したことで、親の過保護と過干渉が激化して、非常識な親(モンスターペアレンツ)につながっているそうです。
また、共働きが増え親も忙しすぎるので、子どもと接する時間が短く、深くじっくり話を聞くことができなくて表面的なことをアッサリ信じてしまうというのも原因の1つらしいです。
にっきー
さて、そんな風に子どもの相手というより常識のない大人の相手に疲弊している先生たち。苦労の割に収入が多かったりドーンと増えるわけでもないというのが不人気職業の要因でもありますね。THE☆年功序列。
そのためか、少し前からちらほらと「教員の副業」がいろいろなブログでも見受けられるようになりました。
にっきー
今回は子どもみたいな大人たちの相手をすることに疲れて、せめてちょっとゆとりある休暇を送りたい・・・みたいに思っている先生たちに向けて、副業アフィリエイトはバレないのか。そしてバレるの対策は何ができるのかを話していこうと思います。
にっきー
では、副業規定のチェックから、アフィリエイトの特性、そして「副業のブログ運営はOKなのか」「バレないのか」まで見ていきましょう。
教師(公務員)の副業規定は?
まずは法律です。公務員は国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法で、社内規定みたいにルールが設けられています。公立学校の教員の場合は地方公務員なので、地方公務員法が適用されます。
にっきー
地方公務員法
地方公務員法って昭和の時代に定められたものなので、令和の時代からするとなかなかに古いものとなってきました。今回の記事は副業のお話なので、服務についてのところを抜粋します。
副業につながる規定にはどんな内容があるのでしょうか、見ていきましょう。
第六節 服務
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
この第六節・第三十条にある「全力をあげて専念しなければならない」というところが、原則副業禁止とつながっていることです。
でも、厳密に言うと副業は一切禁止ではないのです。グレーゾーンと完全ホワイトゾーンがあります。
このような副業はNG
許されている副業もいくつかあるのですが、まずはざっくりと、こういう場合はNGというのを見てみましょう。
- 大規模な農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等
- 戸建てなら5棟以上、マンションなら10室以上の部屋の賃貸
- 10件以上の土地の賃貸
- 劇場、映画館、ゴルフ練習場等の不動産賃貸
- 旅館、ホテル等の建物の賃貸
- 駐車台数が10台以上の建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場の賃貸
- 年額500万円以上の賃貸料収入がある不動産又は駐車場の賃貸
- 10キロワット以上の太陽光電気の販売
え〜!?って思うものがあるかもしれませんね(笑)。
「大規模」ってどこから大規模だよ!っていうのも思いますし、駐車場台数10台以上であっても月極3,000円とTimesとフランチャイズ契約している駐車場だと全然ちがうように思います。
はっきり言って曖昧ですが、つまりは「稼げてそう」だとダメらしいです。
地方公務員法にあるように『職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。』ということは、職務の遂行以外のところの時間は縛られないことでは?という解釈ができますよね。
個人的には、マンション10室程度の不動産運営なんて、普通の業務に専念していてもできるやり方はありますから、「NG」っていうのはちょっと不思議ですが・・・以前聞いたところによると
学校勤務で言えば保護者や地域住民、市役所や区役所勤務で言えば市民や区民たちが「稼いでいてムカつく」「裕福でムカつく」と思うようなレベルだとアウト
らしいです。人の闇が見えますが、ある意味めっちゃ分かりやすくないですか?
にっきー
こういうくだらない理由でクレームがいくんでしょうね・・・。そして、そのクレームを言ってきた人たちが納得するように、懲罰を与えなければならなくなるんでしょう。
では逆に、どういう副業ならOKなのでしょうか。
どんな副業ならOKなの?
地方公務員法の『又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。』に反しないような、不名誉に繋がらないことなら禁止もしづらいはずです。
さっきのNGの反対の例で言えば、生徒の保護者や近隣住民などにバレたとしても「あら〜さすが〇〇先生ね!」「そんな活動もなさっているんですね〜!」と言われるような仕事ってことです。
このように解釈された結果、実際には、こんな感じで許可された副業があります。
- 教育関係の執筆活動
- 資産運用による収入
- 小規模な不動産賃貸
- 宗教活動による寄附やお布施
- 任命権者の許可を得た場合
教育関係の執筆というのは、論文とか指導案の提供とか、あとは何か教育系出版社に寄稿するとか講演会の依頼などです。研究分野に熱心な先生や、管理職の先生はこういう依頼がときどきあるそうです。
にっきー
こういう副業なら、生徒の保護者からみても逆に「すごい先生」みたいなポジティブ解釈してもらえます。
3つ目の「宗教活動」っていうのはぱっと見めっちゃ怪しい感じがしますけど、結構真っ当です。具体的にいうと、実家がお寺で住職を兼業でやっている、というやつです。コソコソやるのはそもそも無理ですし(笑)、下手すると教師になる前から僧侶を継いでいるという人もいます。
にっきー
お坊さんやっているって知って「不謹慎!!」って保護者や地域住民がいうって考えられないですよね。昔は寺で学習をする「寺子屋」があったくらいですから、お寺と教師はつながっていても良好な印象があるわけです。
また、実家が農家でお米や野菜を作っているとかも(大規模でなければ)OKとのこと。これも、田舎だとイメージしやすいですね。実家が近くにある先生が両親の手伝いで田植えをしていても、誰も「何やってんだ!!教師のくせに!」なんて・・・言わないですよね(笑)。
さて、上記の「OKな副業」の例は、基本的に昭和の時代に定めたものに則っていますから、インターネットに関連した副業が入っていないのはまぁ仕方ないですよね。「小規模な」とか線引きが曖昧になっていますが、だいたいの判断基準は小額を稼ぐ程度というところです。
にっきー
このように実はそこそこ多様である教員の副業。
ボーダーラインも曖昧ですが、一番重要なのは5つ目の「任命権者の許可を得た場合」です。つまりは学校で言えば、管理職が許可していればいいわけです。
校長(管理職)がOK出せば安全?
なんだかんだで縦割りお役所なので、「任命権者の許可を得た場合」なら、副業はヨシとされています。
ただ、許可が出た場合にも、「兼業申請書」は提出しなければなりません。
兼業申請って?
兼業申請書は、簡単に言えば「コソコソやっていません。堂々とできることをやっています。」の宣言みたいな書類です。さすが公務員ですね。書類ばっかり・・・。
この兼業申請書はもちろん、さきほどの許可されている副業であっても、提出が必要です。Twitterをみていると、ちらほら提出経験の人の話も見つけることができます。
報酬が発生する場合は毎回兼業申請を出してますね…
— さる@小学校教師|Y.SAKAMOTO (@saruesteacher) January 13, 2019
これを提出していないことで懲戒処分を受けるくらいなら、(OKな内容の副業であるなら)書類を出した方が当然、安心です。
兼業申請書の提出までの流れを、経験者の人はこんな風にまとめていました。
- 執筆の打診を受ける(前編)
- 上司や人事当局に事前相談をする(前編)
- 応諾し、正式に依頼を受ける(後編)
- 人事当局に申請し、許可を受ける(後編)
- 原稿を書く(後編)
「事前に相談する」→「正式に依頼を受ける」ということが地味に大切ですね。勝手に承諾していきなり書類をもらうとなると「ダメに決まってるだろ!」ってなってしまったら、先方にも迷惑がかかります。
事前に管理職に打診をしてから、正式に依頼を受けるようにしましょう。
管理職の反応は管理職次第
OKな副業が結構あるように見えましたが、残念ながら、仕事の種類や内容によっても副業の許可が出るかは異なります。もっというと・・・はっきり言って、管理職個人の見解によるところが一番強く影響します。
副業をちらっと口に出すと多くの管理職は、前例がなかったら「NG」と言います。この「前例がなかったら」が結構重要です。管理職(校長)はお役所さんの場合が多く、前例があるかどうかってすんごい気にします。自分が前例になることを嫌います。波風立たせずに定年を迎えたいわけです。
にっきー
なので、校長に真っ当に相談した場合、前例がなければ「ダメ」と言われ、事なかれ主義の校長だった場合は「聞かなかったことにするから、あなたも言わなかったことにしなさい。」と自己責任を強調されます。(問題が起きたら当然、トカゲの尻尾切りです。)
会社経営している公立学校教師って?
実はインターネットネットビジネスの世界には、会社を経営している公立学校の教員がいます。藤野悠介さんです。
藤野 悠介について
日本で唯一の「会社を経営している公立中学校の英語教師」。2016年末に起業したんですが、そりゃあもう大変な毎日だったw自治体の許可あります。会社経営の許可なんて前例がなかったらしく、通るのに2ヶ月かかりましたw
なので、これから副業で起業を考えている人は、藤野悠介さんのwebサイトをプリントアウトして「前例」として提示するのもアリかなと思います。これからブログを作りたい人にも最高の「前例」だと思います。
アフィリエイトはグレー?
会社を起業している教師がいるとなると、ちょっと光が見えてきますよね。とはいえ、藤野悠介さんがブログでやっていることは「教員の働き方について」のブログです。なので、真っ正面からのブログアフィリエイトは、正直許可が出にくいと思います。
その理由は、【 THE・利益を得たい 】って感じがしてしまうからです。
ただ、「教育現場に活きる副業」なら許可されやすいので、例えばブログに広告を貼るとしても、内容を教育活動に近づけるという手法なら対策ができるかなと思います。
例えば英語教員が運営する、英語の学習方法を書くブログ。これなら英語教員のスキルupや社会貢献と繋がる感じがします。また、理科教員が運営する、科学分野の最新情報や異常気象や天気のことを理科的な視点で解説するブログ。これもすごく真っ当な感じがしますよね。
にっきー
ネット上の解釈は?
その他のネット上の意見を見てみましょう。
このような微妙なボーダーラインについて、株式会社COGウェブサービスのブログではこのように書かれていました。
ネットビジネス
非常にグレーなですが、副業規定では禁止されていないと解釈できます。法人化する、店舗を持ち人も雇うとなると完全にアウト。しかし個人でフリマアプリで転売をする、アフィリエイトをするというのは許容範囲だと思われます。いずれにせよ、申告不要な年間20万円以内で収めておくのが無難でしょう。
許容範囲と思われます、って言っちゃっているけど別に、この会社は法律分野にも教育分野に関わっていないんですよね。広告を表示して利益を得ているっぽいです。正直「・・・え、こんなこと無責任に言っちゃって大丈夫?」って思います。
こちらはヤフー知恵袋での質問と回答です。
2011/2/613:55:34
<質問>公立学校の教師は、自分のブログのアフィリエイトでお小遣い稼ぎをしたら罰せられるのですか?<回答>公務員の副業は原則禁止ですから、細かいことを言うとアフィリエイトも禁止ということになりますね。
ただし公務員でも、任命権者の許可を受ければ副業が可能であったり、農業団体のような非営利組織や宗教法人等のお布施だと副業の収入とならない場合もあります。地方公務員法にある【営利企業等の従事制限】には罰則規定はないものの、悪質なものは懲戒処分となるものもあります。
正確な情報っぽく見えますが、回答者はどんな仕事をしている誰なんでしょうね・・・。これも「根拠、大丈夫?」って感じの情報ななので、おそらく無責任なことは言えないので「原則禁止だから危ないよ」という終わり方にしているわけです。
アドさん
にっきー
ぼんやりとした言い方しかネット上にないのは、実際に教師や役所勤務などの公務員がブログをやっているとしても、万一バレたら困るから「自分は公務員だけどブログやっています」という情報を出さないようにしているからです。容易に想像できますよね。
公務員さんがこれからブログをやるとして、身近にブログをやっている人がいれば心強いですが、いつ情報が漏れるかわからないので基本的に職場では話さないと思います。
先ほど紹介した「起業家教師」みたいな道を切り開く人が出ない限り、こうした憶測しか情報は出回らないことでしょう。
教員辞めちゃいたいと思っていました。でも藤野さん(@thankstoryu )みたいに教員も続けながら事業をやる道こじ開けたひとをも見て、その作ってくれた道を教員インフルエンサーとして歩きたい。
— ひらまつかずひろ@教員インフルエンサーになりたい (@teacherdemoblog) January 10, 2019
オフレコで聞いた「公務員アフィリエイター」
実はにっきーの知っている範囲でも、公務員(教師)でアフィリエイトブログを運営している人は・・・います。
ブログ運営歴がそろそろ2年くらいになりますが、職場や友人には一切明かしていないので、ブログをやっていることがそもそも情報として外に出ないようになっているそうです。
にっきー
どこから情報が漏れるかわからない=口にしないことがベスト、ということです。
ただ、誰かに話してしまうということや登録にさえ気をつければ、ブログアフィリエイトの稼ぎ方の性質上、本名が表示されたり住所が知られたりということは、基本的にはありえません。
(※どんなシステムでお金が入るのかをもっと知りたい場合は、以下の記事をご参照ください)
アフィリエイトが儲かる仕組み①|収益が発生する理由
お金にまつわるやりとりがインターネット上で完結しているので、登録さえ気をつければもちろん名前を知られるということはありません。「念には念を」ということならこのような対策が可能です。
- 配偶者や兄弟などの名前でGoogleと契約する
- メールアドレスは副業用に新しく作る
- 登録口座を家族のものにする
- ニックネームは自分と関連づかないものにする
このように、名義を使わせてくれるような、絶対的に信頼できる存在がいるのなら、「自分と繋がる情報が一切ない状態にしながら、実務は自分で行う」ということが可能です。
にっきー
「妻が作ったブログのヒントになるような文章を書いているときもある」(←といいつつ本当は全部書いている)みたいな曖昧ポジションですね(笑)。
バレることなくブログ運営は(限りなく黒に近いグレーで)可能なのですが、公務員がブログを運営する上で必ず意識しておいて欲しいことはあります。それが「確定申告」です。
確定申告のボーダーラインに注意!
「確定申告」って聞いたことあると思います。詳しく調べるとわんさか情報は出てくるので、詳細を調べたい人はそれぞれ調べていただきたいのですが・・・ざっくり言えば、確定申告が必要な人はこんな感じです。
〇ほかに20万円を超える収入がある場合
年末調整を受けている会社以外にも副業として仕事をしている人もいるでしょう。そうした副業から年間20万円を超える所得がある場合は、確定申告が必要です。自営業ではなくて副業だから大丈夫だということはないので、しっかりと確定申告を行いましょう。
〇2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
2か所以上の会社で給与を受けており、かつ年末調整が行われない方の収入が20万円を超える場合も確定申告が必要になります。いわゆるダブルワークをしており、メインでない方の仕事での収入が一定を超える場合です。
つまり、年間20万円を超える収入がある場合は、確定申告が必要です。確定申告をした場合は、職場の経理担当者がしっかりと書類を見ていた場合、バレます。
確定申告をしたことで、職場に副業がバレる仕組みはこんな感じです。
住民税は、提出された確定申告書の本業の給与収入の金額と、副業の給与収入、事業所得(雑所得ほか)の金額を合計して計算されます。そしてこのように確定申告に基づいて計算された住民税額が、次の6月以降に会社のお給料から住民税として天引きされるわけです。このとき、会社の給与計算の担当者が、「あれっ、この社員、会社でもらっている給料の割には住民税が高いから何か副業をしているな」と気づくことで、サラリーマンの副業がばれるのです。
つまり、確定申告をした場合は、会社に副業がバレることにつながる情報が届くことは確実です。そのため、多くのブログや副業支援サイトで「年額20万」としきりに言われているということなのです。
にっきー
パートナーに登録をしてもらう場合、扶養控除を受けているなら、年額103万円を超えないように気をつけましょう。130万円を超えると、扶養から外れることになります。
まとめ
今回は、教師(公務員)の副業でアフィリエイトブログをやることは本当にバレないのか?という疑問について、できるだけ生の声と情報を組み合わせてまとめていきました。
- 公務員の副業は、任命権者の許可を得ない限り「グレー」
- 任命権者の許可を得た上で兼業申請書を提出すると、公的に副業OKとなる
- 副業OKになりやすいのは前例がある場合
- 副業OKの基準の目安は「信用を失わない内容」+「妬まれない内容と金額とイメージ」
- 副業がバレると金額に関わらず懲戒処分につながる(地方公務員法違反)
- ブログ運営は登録名や情報統制に気をつければ、基本的には本人の情報とつながり得ない
- 絶対にバレたくないなら名義を借りることもできるが、名義を借りることは正確には規約違反となる
- ブログをやっている教員は多いので、いずれは認められやすくなるかも
現在は収益とならないAmebaブログなどを運営している教師は・・・めっちゃいます。「教師のブログ」なんて、調べるとガンガン出てきます。それが全て学校に届け出ているかというと、多分届けていないと思います。
他方で、広告収入を得られるブログをやっている教員はほぼいないと思います。ただ、今後は「教師だということがバレても信用を失わない内容」なら、ブログでもokになる事例がだんだんと出てくるはずです。
なぜなら、教師のYouTuberなら普通にいるからです。YouTubeは基本的にGoogleから広告料をもらうという点で、アフィリエイトブログと同じシステムです。収益が発生しています。(管理職や偉い人がそれを把握していないから黙認となっているのか、それとも名前を出さないからバレていないのかは不明ですが・・・。)
にっきー
収益が生じていなければ、個人情報などを掲載していない限り、ブログを咎めることはできません。なので、まずはブログを作るところからやってみるのはアリだと思います。
また、パートナーに名義を借りる(登録してもらう)覚悟を決めてブログアフィリエイトに挑戦したい人は、まずメルマガ登録してみてください。※守秘義務遵守でやっていますので、誰かに話すことは絶対にありません。
もし「パートナーに登録してもらうにしても、インターネットビジネスに不安があるパートナーをどういう風に説得したらいいのか・どういう風に登録してもらえばいいのか」というのが心配でしたら、にっきーに聞いてください。
メールアドレスの作成からブログの構築・資産化まで、実際のやり方をアドバイスすることも可能です^^
にっきー